「ひょうごの匠」キャラバン隊

兵庫県では、平成10年度から県下中学校を対象に「ひょうごの匠」キャラバン隊を派遣しています。この事業の目的は、中学生の皆さんに技能の実体験を通じて、モノづくりのおもしろさ、技能のすばらしさを実感し、技能への感動と、技能尊重気運を醸成し、あわよくば、将来の職業選択の参考にしてもらおうというものです。
で、今日は、神戸市立王塚台中学校へのキャラバン隊派遣がありました。派遣されて行ったのは父ですから僕自身には特に関係の無い話なのですが、書きたい事があるので、今日のテーマは「ひょうごの匠」についてです。
「ひょうごの匠」というのは、青少年への技能の伝承と高度熟練技能者の後継者を育成することを目的に、兵庫県知事が認定した県下の卓越した技能者です。しかし、一応、上記のように定められているだけで、実際は「ひょうごの匠」の資格試験がある訳ではなく、1級技能士職業訓練指導員免許を取得していれば、技能士会(又は同業者組合)からの推薦でなる事が出来ます*1。でも、肩書きとして「匠」が付くことから、登録だけして、事業には全く協力せず、広告等に利用する人が出てきたので、今年から認定基準が厳しくなりました。今回問題になったのは、技能士会ではなく、同業者組合からの推薦で「ひょうごの匠」になった、技能士でない職人さんが、「ひょうごの匠」を名刺の肩書きや宣伝に使った事に有ります。
肩書きは、その人の判断基準の一つの材料にはなるかもしれませんが、その肩書きがどのようなものか知らなければ、トラブルの元にもなりますよね。自分で勝手に作っちゃう人もいるので、本当に注意が必要です。今回、基準が厳しくなり、「ひょうごの匠」も、それなりにしっかりとしたものになりましたが、それでも、肩書きとしての使用は制限されています。(違ったかな?) これはなんだろう?と思ったら、まず調べてみる事が大切ですね。

*1:場合によっては技能士でなくても登録が可能でした